須賀川市議会 2016-06-17
平成28年 6月 総務常任委員会-06月17日-01号
6
事務局職員 局長補佐兼議事係長 主任主査兼庶務係長
松谷光晃
佐久間美貴子
7 会議に付した事件 別紙のとおり
8 議事の経過 別紙のとおり
総務常任委員長 大倉雅志
午前10時00分 開会
○委員長(
大倉雅志) おはようございます。本日はお忙しい中、各委員並びに
当局関係部課長の皆様には御出席をいただきありがとうございます。
ただいまから
総務常任委員会を開会いたします。
出席者は定足数に達しております。
───────────────────────────────────────
○委員長(
大倉雅志) 本日の議題はお手元の
審査事件一覧表のとおり、
今期定例会において当委員会に付託されました議案4件に対する審査と、
継続審査としております請願2件の審査、そして当委員会でテーマを設定しております
継続調査事件についてであります。
本日の会議の進め方でありますが、
審査事件一覧に沿って、初めに付託されました議案第71号から議案第74号までについて順次
当局担当課の説明を求め、質疑を行った後、討論、採決を行います。
議案審査終了後、
継続審査としています請願2件について審査を行うことといたします。
議案及び請願の審査が終了後、
継続調査事件である
行財政計画及び所管の事務の執行について当局から説明を受け、質疑応答を行いたいと思います。
本日の進め方についてはこれに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○委員長(
大倉雅志) 御異議なしと認め、そのようにさせていただきます。
それでは早速、付託議案の審査に入ります。
初めに議案第71号 須賀川市
税条例等の一部を改正する条例を議題といたします。
本案について当局の説明を求めます。
◎
税務課長(
相楽勝栄) おはようございます。
それでは、
総務常任委員会資料に基づきまして御説明いたします。
議案第71号 須賀川市
税条例の一部を改正する条例の要旨につきまして御説明いたします。
1ページをお開き願います。
1番目の市
税条例第34条の4(法人
税割の税率)についてでありますが、
法人住民税の税率の見直しは平成26年度
税制改正において地域間の税源の偏りを是正し、
財政力格差の縮小を図るため、
法人市民税法人税割を引き下げ、
地方法人税として新たに国税化されました。
今回の
地方税法の改正においては、
地方交付税の原資化を更に進めるため、
法人市民税に係る法人
税割の税率を現行の9.7%から6%に3.7%引き下げ、
法人県民税も3.2%から1%に2.2%引き下げられるものであります。引下げ分につきましては、国税であります
地方法人税を5.9%引き上げ、
地方交付税の財源とし、地方自治体へ配分されることとなっており、平成29年4月1日から施行するものであります。
次に、2番目の第19条(納期限後に納付し又は納付する税金又は納入金に係る延滞金)ほか第43条、第48条、第50条についてでありますが、これは
個人市民税、法人市民
税に係る延滞金の計算について、国税における延滞
税の
計算期間等の見直しに準じて所要の改正を行うものであります。
2ページをお開き願います。
延滞金の計算において、当初の申告及び納付が法定の期限内に行われ、納付すべき税額を減少させる
更正処分をした後に
修正申告により納付すべき税額が増加したときは、当初の申告にかかる税額に達するまでの部分について、延滞金の
計算期間から一定の期間について控除して計算することとなります。
改正内容の表を御覧願います。
下段、改正後、網かけの部分について説明を加えさせていただきます。
初めに、(ア)職権による
減額更正後に別の事由による
増額更正があった場合についてでありますが、例えば、当初の
申告納付が10万円で、その後納付すべき税額が過大であったとして市の職権により10万円から5万円に
減額更正した後に、納税書の
修正申告により5万円から8万円に
増額更正が行われた場合は、当初の10万円に達するまでの金額は
法定納付期限から
増額更正までの期間について延滞金を課さないとするものでございます。
次に、(イ)更正の請求に基づく
減額更正後に別の事由による
増額更正があった場合についてでありますが、当初の
申告納付が10万円で、その後納付すべき税額が過大であったとして納税者の
修正申告により10万円から5万円に
減額更正した後に、市の調査で
申告漏れが発見され5万円から8万円に
増額更正が行われた場合は、
減額更正を納税者の
修正申告により行ったことから、
増額更正により追徴となった3万円については
減額更正から
増額更正までの期間について延滞金が発生するものでございます。
施行期日は平成29年1月1日で、
軽自動車税の
環境性能割については平成29年4月1日となります。
次に、3番目の第56条(
固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)及び第59条(
固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった
固定資産の所有者がすべき申告)についてでありますが、これは
独立行政法人労働安全衛生総合研究所が解散し、
独立行政法人労働者健康福祉機構に業務が継承され、その名称が
独立行政法人労働者健康安全機構と
変更されました。そのため、現行の
非課税措置に加え、
労働安全衛生総合研究所で行っていた業務に係る
固定資産税について
非課税措置を講ずることとされたことに伴う改正であり、交付の日から施行するものでございます。
なお、
独立行政法人労働者健康安全機構の主な業務内容は、療養施設、
健康診断施設及び労働者の健康に関する業務を行う者に対し、研修、情報の提供、相談、その他援助を行うための施設の設置及び未払賃金の立替え払事業などを行い、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的としています。
また、本市に機構が所有する土地や家屋などがなく、現在、
固定資産税の課税はございません。
3ページを御覧願います。
4番目の附則第6条(
特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の
医療費控除の特例)についてでありますが、個人住民
税の
医療費控除は自己又は自己と生計を一にする配偶者、その他親族の医療費を支払った場合に所得控除できることとされております。今回の改正により、適切な
健康管理のもとで
医療用医薬品からの代替を進める観点から、健診や
予防接種等を受けている個人を対象として、これまで医療用として承認され、病院の処方箋がなければ購入できなかった医薬品のうち、
医療用医薬品の有効成分を含む薬を薬局で購入できるようにしたいわゆる
スイッチOTC医薬品の購入費用を年間1万2,000円を超える部分の金額を、8万8,000円を限度としますが、総所得金額から控除する
医療費控除の特例を設けることになりました。
なお、本特例の適用を受ける場合には、現行の
医療費控除の適用を受けることはできません。
スイッチOTC薬品について説明を加えさせていただきます。
OTCとは、オーバー・ザ・カウンターの略で、町の薬局の
カウンター越しに売られる薬で、以前は医療薬であったものが市販薬として薬局でも買えるように販売が許可されたものを医療薬から市販薬にスイッチされたということから
スイッチOTCと言われることになったものでございます。
なお、本特例は現行の
医療費控除にかえて適用するものとされ、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に支払った対価を対象とし、平成30年1月1日から施行するものでございます。
次に、5番目の附則第10条の2(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)についてでありますが、
電気事業者による
再生可能エネルギー電気の調達に対する
特別措置法に規定する一定の
発電設備に係る
固定資産税の
課税標準の特例について、わが
まち特例を導入し、本市においては全て国の参酌割合を適用した上で、
地方税法等の改正により、その
対象資産の
取得期限を平成30年3月31日まで2年間延長するものであります。
1点目の
太陽光発電設備に係る
固定資産税の
課税標準の特例について、
課税標準割合を3分の2とすることでございますが、
太陽光発電設備の
固定資産税の
課税標準、
特例措置の
対象設備は、
太陽光発電設備の場合、
固定価格買取制度、いわゆる売電の認定を受けた
発電設備でありましたが、今回の改正により、
固定価格買取制度の設備が対象外となり、事業者が設置する自家消費型の
太陽光発電設備であって、かつ国の
再生可能エネルギー事業者支援事業補助金を受けて取得した
太陽光発電設備が新たに対象となったところであります。
また、
太陽光発電設備以外の設備は、風力、水力、地熱、
バイオマスについては、
固定価格買取制度の
発電設備であります。
次に、
風力発電設備に係る
固定資産税の
課税標準割合を3分の2とする。
次に、
水力発電設備、
地熱発電設備、
バイオマス発電設備に係る
固定資産税の
標準割合を2分の1とするものであります。
なお、
特例措置は新たに
固定資産税が課税される年度から3年度分に
限り固定資産税の
課税標準額が軽減されるものであり、公布の日から施行するものでございます。
4ページをお開き願います。
6番目の附則第10条の3(
新築住宅等に対する
固定資産税の減額の適用を受けようとする者がすべき申告)についてでありますが、これは、住宅の
熱損失防止改修工事、
省エネ改修工事を行った場合に、
省エネ改修工事が完了した年の年度分の当該家屋に係る
固定資産税の3分の1を減額するものでありますが、
固定資産税の減額の規定の適用を受ける場合に、
当該工事に充てるため国または
地方公共団体から
補助金等の交付を受けた場合は、その
補助金等の額を除いた額が50万円以上が対象となるため、その書類の添付を求めるものであります。
対象となります
改修工事は、窓の
改修工事、この工事は
必須工事となっております。床、天井、壁の
断熱工事で、工事に要した費用、
補助金等の額を除いた金額が50万円以上で1戸当たり120㎡までが減額の対象となるものでございます。なお、平成27年度までの
申告状況でございますが、9名の方から申告があり、減額したところであります。
施行期日は公布の日から施行するものでございます。
次に7番目、第8条(徴収猶予に係る市の徴収金の
分割納付又は
分割納入の方法)付加、第10条、第11条、第12条についてでありますが、これは県条例の規定に準じた文言の整理を行うものであり、公布の日から施行するものでございます。
5ページを御覧願います。
第1条による改正のうち
軽自動車税に関する改正についてであります。
8番目、第18条の3(
納税証明事項)から附則第16条(
軽自動車税の種別割の税率の特例)までの
改正内容は、
地方税法の改正により、
自動車取得税を廃止し、
軽自動車税の
環境性能割が創設されることに伴い、現行の
軽自動車税を
軽自動車税の種別割に名称
変更するなどの規定の整備を行うための改正をするものであり、平成29年4月1日から施行するものでございます。
次に、9番目、第81条(
軽自動車税のみなす課税)から附則第15条の6(
軽自動車税の
環境性能割の税率の特例)までの改正についてでありますが、これは、
軽自動車税の
環境性能割が創設されることに伴い、地方
税で新設された条文に合わせ、市
税条例に税率等を新たに規定するための改正を行うものであります。
6ページをお開き願います。
それでは、創設される
環境性能割の概要の主な点について説明いたします。
1点目の
課税客体でありますが、
道路運送車両法に規定する
軽自動車のうち、3輪以上のものとなります。
3点目の税率でありますが、中段の
環境性能割の税率を御覧願います。
環境性能割は、
燃費性能の良い車は
税負担が軽くなり、
燃費性能の悪い車は
税負担が重くなります。対象者、税率の順で説明いたします。
初めに、
電気自動車等及び平成32年度
燃費基準プラス10%達成の車は、自家用、営業用とも非課税となります。
次に、平成32年度
燃費基準達成の車は、自家用が1%、営業用が0.5%となります。
次に、平成27年度
燃費基準プラス10%達成の車は、自家用が2%、営業用が1%となります。
上記以外の車は自家用、営業用とも2%となっております。
4点目の
課税標準は、3輪以上の
軽自動車の取得のために通常要する価額として算定した金額とし、免税点は50万円となっております。
なお、
取得価格は
自動車取得税の
課税標準、基準額及び
税額一覧表に記載されている価格で、おおむね
新車価格の90%となります。
次に、
軽自動車税環境性能割の付加徴収は、当分の間県が行い、全額市に支払われ、
環境性能割額の5%を
徴収取扱いとして県へ交付することになっております。
なお、
施行期日は平成29年4月1日でございます。
7ページを御覧願います。
10番目、附則第16条(
軽自動車税の種別割の税率の特例)についてでありますが、一定の
環境性能を有する軽四輪車等について、その
燃費性能に応じて
軽自動車税の税率等を軽減する
軽自動車税の
グリーン化特例について、現行の
特例措置の適用期限を1年間延長し、平成28年4月1日から平成29年3月31日までに新規に取得したものを平成29年度の
軽自動車税を軽減するものであり、税額などにつきましては表に記載のとおりであります。
施行日は平成29年4月1日から施行するものでございます。
次に、第2条による改正。
平成26年
改正附則第5条についてでありますが、これは、現行の
軽自動車税を
軽自動車税の種別割に名称
変更するなどの規定の整備を行うための改正であり、平成29年4月1日から施行するものでございます。
次に、第3条による改正。
平成27年
改正附則第5条についてでありますが、これは資料1ページの2番目に説明しました条例第19条(
納期後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)の改正等に伴う所要の規定の整備を行うための改正を行うものであり、公布の日から施行し、
延滞金関係は平成29年1月1日から施行するものでございます。
以上、議案第71号の説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。
○委員長(
大倉雅志) それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの説明に対し、各委員から質疑はございませんか。
◆委員(
市村喜雄)
医薬品等の購入の件なんですけれども、総括の中でも質疑が出たかと思うんですが、周知の時期と徹底方法について、もう一度ちょっとお聞かせください。
○委員長(
大倉雅志) ただいまの
市村委員の質疑に対して当局の答弁を求めます。
一個一個で結構です。
◎
税務課長(
相楽勝栄) ただいまの御質問にお答えいたします。
医薬品の変わった部分、
医療費控除の周知方法でありますが、
市広報紙、
ホームページにおいてお知らせするほか、
須賀川税務署と連携しまして、住民
税の申告時においても周知してまいりたいと考えております。
以上でございます。
◆委員(
市村喜雄) 住民
税の申告に合わせてということなんですが、施行が平成30年1月1日ということは、平成29年の1月1日以降に領収書が発生すると思うんですよね。必要性が。そうすると、その申告の時期というのはそれよりも、平成29年1月1日よりも後になるんじゃないのかなと思うんですけれども、その辺の兼ね合いはどうなんですか。
◎
税務課長(
相楽勝栄) 委員さん御指摘のとおり、これは平成29年1月1日以降に医薬品を購入した場合が対象になります。申告も通常ですと2月頃から開催されますので、それでは遅い部分が発生するのが実態でありますが、市の広報紙、
ホームページ等でお知らせするほか、納税通知の案内等でも説明を加えて、間に合うように対応してまいりたいというふうに考えております。
以上でございます。
◆委員(
市村喜雄) それは了解しました。
もう一点、
再生可能エネルギーの件なんですけれども、
水力発電もこれありますけれども、その
固定資産税の適用で、例えば、水路を借りて設置をする場合のその
対象事業者というか、はっきり言うと、例えば
安積疎水を借りて事業者がそこで小
水力発電をした場合の
固定資産税はどのようになるのか教えてください。
○委員長(
大倉雅志) ただいまの質疑に対して当局の答弁を求めます。
◎
税務課長(
相楽勝栄)
安積疎水さんで、例えば水路を利用して設置した場合ですと。
(「
安積疎水がでなくて、
安積疎水の水路を」の声あり)
◎
税務課長(
相楽勝栄) そうしますと、基本的にはその設備に対する
償却資産税が課税されることとなります。土地については、水路ですので、多分、土地に対する課税はされないんですが、機械に対する
償却資産ということで
課税対象となります。ただ、金額が、150万円以上が
償却資産の申告といいますか、対象となりますので、150万円以上の設備を設置した場合に
償却資産として申告をいただくことになります。
以上でございます。
◆委員(
市村喜雄) そうすると、その事業を行う事業者が須賀川市以外の事業者だったらばどうするのか。1基が150万円以下で、それを仮に例えば10台付けたとすれば、その対応というか措置はどういうふうになるのか、お聞かせください。
○委員長(
大倉雅志) ただいまの質疑に対して当局の答弁を求めます。
◎
税務課長(
相楽勝栄) 1基、1つの部分が150万円以下であっても、例えば50万円のものを10台付ければ500万円になりますので、
償却資産の申告の対象となります。
須賀川市内に建てた場合は、例えば栃木県の方が設置したとしても須賀川市に申告することになります。
以上でございます。
(「業者が
課税対象の業者になるということでいいんですね」の声あり)
◎
税務課長(
相楽勝栄) それは必ず申告しなければならないということに。
○委員長(
大倉雅志) ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
○委員長(
大倉雅志) なければ、これにて質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○委員長(
大倉雅志) なければ、これにて討論を終結いたします。
これより議案第71号について採決いたします。
お諮りいたします。
本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○委員長(
大倉雅志) 御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第72号 須賀川市
税特別措置条例の一部を改正する条例を議題といたします。
本案について当局の説明を求めます。
◎
税務課長(
相楽勝栄) 8ページをお開き願います。
それでは、議案第72号 須賀川市
税特別措置条例の一部を改正する条例の
改正要旨につきまして御説明いたします。
須賀川市
税特別措置条例につきましては、
固定資産税の
課税免除について定めております。
本条例第3条の2の規定につきましては、
企業立地促進法の規定により、
主務大臣の同意を得た
基本計画に定められた
集積地域において、当該同意の日から5年以内に一定の要件を満たした施設を設置した事業者に対して課する
固定資産税を3年間免除する規定でありますが、この
基本計画に係る
主務大臣の同意の期限を平成28年3月31日から平成29年3月31日まで1年間延長するものであり、公布の日から施行し、本年4月1日から適用するものでございます。
一定の要件につきましては、下段(3)に記載しておりますが、適用業種は製造業や
情報通信業などで、
取得価格は2億円を超すことなどであります。
また、須賀川市を含めた福島県県中
基本計画の概要につきましては9ページのとおりであります。
当該基本計画では、目指す
産業集積として、1つとして、いのちと暮らしを支える
生活関連事業として
医療福祉関連事業、2つ目に新たな時代をリードする
高度技術産業として、環境、
エネルギー関連産業などであります。
なお、市内における当該規定による減免を受けた企業は平成23年度から平成25年度まで1社となっております。
以上、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。
○委員長(
大倉雅志) それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの説明に対し、各委員から質疑ありますか。
(「なし」の声あり)
○委員長(
大倉雅志) なければ、これにて質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○委員長(
大倉雅志) なければ、これにて討論を終結いたします。
これより議案第72号について採決いたします。
お諮りいたします。
本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○委員長(
大倉雅志) 御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第73号 須賀川市
復興産業集積区域における
固定資産税の
課税免除に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。
本案について当局の説明を求めます。
◎
税務課長(
相楽勝栄) 10ページを御覧願います。
それでは、議案第73号 須賀川市
復興産業集積区域における
固定資産税の
課税免除に関する条例の一部を改正する条例の
改正要旨につきまして御説明いたします。
本条例では、
復興産業集積区域における
固定資産税の
課税免除について定めておりますが、
地方税法の
課税免除等に伴う減収補填制度を規定している省令等の一部を改正する総務省令が公布されたことに伴い改正するものであります。
当該条例は、平成24年4月20日に国から認定された福島県復興推進計画に基づき、市内の
復興産業集積区域内において、企業が行った設備投資に対する
固定資産税を課すこととなった年度から5年間、当該
固定資産税を免除する規定について適用期限を平成28年3月31日から平成33年3月31日までと5年間延長するものであり、公布の日から施行し、本年4月1日から適用するものでございます。
制度の概要についてでありますが、(1)で対象者は平成33年3月31日までに復興特区法の指定を受けた個人事業者又は法人となります。
特区法の指定は、第37条では機械等に係る特別償却又は税額控除、第38条では被災雇用者に対する給与等の法人
税等特別控除、第39条では研究開発用減価
償却資産に係る特例等、第40条、新規立地促進税制となっております。
対象事業は、復興特区法の課税の特例の適用を受ける施設又は設備の新設又は増設で、家屋の敷地である土地、家屋、
償却資産が対象となります。
なお、本条例に基づく
固定資産税の減免を受けた企業は、平成27年度で19社であり、全て第37条の適用によるものでございます。
以上、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。
○委員長(
大倉雅志) それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの説明に対し、各委員から質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
○委員長(
大倉雅志) なければ、これにて質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○委員長(
大倉雅志) なければ、これにて討論を終結いたします。
これより議案第73号について採決いたします。
お諮りいたします。
本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○委員長(
大倉雅志) 御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第74号
須賀川市議会議員及び須賀川市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例等の一部を改正する条例を議題といたします。
本案について当局の説明を求めます。
◎
選挙管理委員会事務局長(鈴木英次) それでは、議案第74号
須賀川市議会議員及び須賀川市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例等の一部を改正する条例について御説明いたします。
この条例は、平成28年4月8日に公職選挙法施行令の一部を改正する政令が公布、施行されたことによりまして、選挙公営に係る単価の見直しで、引上げがあったものでございます。これによりまして市の選挙公営に係る条例を改正するものでございます。
まず、第1条につきましては、選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例の部分になります。
こちらの選挙運動用自動車につきましては、一般運送契約以外の契約、一般に言うレンタル方式というものの単価が改正されました。自動車使用料1万5,300円が1万5,800円に、あと燃料供給契約がある場合には7,350円が7,560円に単価が改正されたものです。これは1日当たりになります。これにつきましては、選挙運動期間、市の選挙につきましては7日間ございますので、この単価に7を掛けたもので、自動車の借入れの部分につきましては1万5,800円掛ける7日で11万600円が限度額となります。
次に、燃料費の7,560円の単価に7日間掛けたもので5万2,920円が限度額となります。
第2条、選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の改正ということで、ポスターの公営の単価が改正されております。
まず、第1番目には印刷費として単価が382円86銭を393円80銭に、次に企画費として22万6,407円を23万2,875円に引き上げられたものであります。
須賀川市内のポスター掲示場の数は370か所でございますので、1枚当たりの単価、試算しますと、1枚当たりの単価の限度額が1,024円になります。この1,024円に370か所を掛けた金額37万8,880円が限度額となります。
第3条につきましては、これは市長選挙に限りますが、ビラの作成の公費負担に関する条例の一部を改正する条例であります。
こちら、ビラの1枚の単価なんですが、これが7円30銭から7円51銭に改められました。ビラの制限数が2種類以内で1万6,000枚までですので、7円51銭に1万6,000枚を掛けました12万160円が限度額となります。
以上が3点の限度額の改正なんですが、こちらは参議院選挙が行われるたび、3年に一度の改正になります。今回の主な改正の部分ということは、消費
税分、今まで、3年前ですと消費
税が5%だったんですが、平成26年4月から8%に変わった部分ということで、その増税部分が見直しをされて、今回の単価の改正になったものであります。
あと、この施行日は公布の日から施行するということになります。
以上、簡単ですが説明とさせていただきます。よろしく御審議お願いします。
○委員長(
大倉雅志) これより質疑に入ります。
ただいまの説明に対し、各委員から質疑ありませんか。
◆委員(
市村喜雄) ちょっと確認なんですが、この1万5,300円を1万5,800円にというのは、上限というか、排気量の一番高い車のことなんだろうと思うんですけれども、例えば2,000ccとか1,500ccもこれに当てはまるんですか。
○委員長(
大倉雅志) ただいまの質疑に対しまして、当局の答弁を求めます。
◎
選挙管理委員会事務局長(鈴木英次) こちら、排気量に関しては特段定めがないので、低い車であってもこの単価が限度額となっておりますので、これは契約上になるので、これ以内であれば契約することが可能となります。
○委員長(
大倉雅志) ほかにありませんか。
(「なし」の声あり)
○委員長(
大倉雅志) なければ、これにて質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
○委員長(
大倉雅志) なければ、これにて討論を終結いたします。
それでは、議案第74号について採決いたします。
お諮りいたします。
本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○委員長(
大倉雅志) 御異議なしと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
ただいま審査が終了いたしました議案4件に関する委員長報告については、正副委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○委員長(
大倉雅志) 御異議なしと認めます。
これにて議案の審査を終了いたします。
次に、
継続審査事件を議題といたします。
まず、請願第3号 TPP協定を国会で批准しないことを求める請願を議題といたします。
本請願については、3月定例会において付託を受け、継続して審査を重ねておりますが、前回の委員会では、国会での審議がまだ不十分であり、地方議会で議論する内容まで至っていないとの意見があり、
継続審査としたところであります。これらを踏まえ、更に審査を進めてまいりたいと思いますので、各委員から御意見をお願いいたします。
◆委員(渡辺康平) 請願第3号 TPP協定を国会で批准しないことを求める請願につきましては、前回の委員会から状況等余り変わりありません。特に、参議院選挙が控えておりまして、国会での議論というのは全く行われておりません。まだ情報等も分からない点も多々ありますので、議論しようがないというところがあります。
継続審査お願いいたします。
○委員長(
大倉雅志) ほかに御意見ございませんか。
(「なし」の声あり)
○委員長(
大倉雅志)
継続審査の意見が出されておりますが、これについて委員の皆様から御意見ございませんか。
(「なし」の声あり)
○委員長(
大倉雅志) それではお諮りいたします。
本件を
継続審査とすることについて御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○委員長(
大倉雅志) 御異議なしと認め、本件は継続して審査することとし、議長に対し申し出ることといたします。
引き続き、請願第4号 安全保障関連2法(国際平和支援法、平和安全法制整備法)の廃止を求める意見書の提出についての審査に移ります。
本請願についても、3月定例会において付託を受け、継続して審査を重ねておりますが、前回の委員会では、先の国会でも上程さえされていなく、地方議会で議論する材料がそろっていないとの意見があり、
継続審査としたところであります。これらを踏まえ、更に審査を進めてまいりたいと思いますので、各委員から御意見をお願いいたします。
◆委員(渡辺康平) 請願第4号につきましては、請願第3号と同様に国会での審議が進んでおりません。また、前回の
総務常任委員会とも特に環境が変わっておりません。まだ現在では継審を求めます。よろしくお願いします。
○委員長(
大倉雅志) ほかに御意見ございませんか。
(「なし」の声あり)
○委員長(
大倉雅志) それでは、
継続審査の意見が出されております。これについて委員の皆様から御意見ございませんか。
(「なし」の声あり)
○委員長(
大倉雅志) それではお諮りいたします。
本件は
継続審査とすることについて御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○委員長(
大倉雅志) 御異議なしと認め、本件は継続して審査することとし、議長に対し申し出ることといたします。
継続審査事件については以上で終了いたします。
次に、
継続調査事件を議題といたします。
初めに、具体的調査項目である
行財政計画についてであります。
本件については、行政評価等について、公会計制度導入による影響と効果について、公共施設等総合管理計画についての3つの事項を含んだ調査を進めておりますが、その中で、公会計制度導入に少し的を絞って、現状や今後の見通しについて把握をしていこうということで、本日は
当局担当課との意見交換を行う予定としておりました。
あらかじめ当委員会から質問項目について当局へお伝えしておりましたので、本日は回答いただいた後に意見交換を行いたいと思います。
それでは、担当課であります企画財政課から説明をお願いいたします。
◎参事兼
企画財政課長(石堂伸二) それでは、おはようございます。
お手元に配付をしております企画財政部の
総務常任委員会資料に基づきまして御説明をさせていただきたいと思います。
まず、1つ目の公会計制度の市の取組と現状についてでございます。
若干、委員長のほうから申入れがあった項目等と、章立て、若干異なっておりますが、内容については網羅されておりますので、御了承いただければと思います。
まず、(1)の導入に向けた国からの要請概要でございます。こちら総務大臣から通知がございまして、大きく2つございました。
まず最初に、平成26年5月でございますが、今後の地方公会計の整備促進についてという文書があります。これにつきましては、現金主義会計、今の市の単式簿記の会計でございますが、この予算決算制度を補完するものとしてということで、国といたしましては、これまでの予算決算制度を崩すものではないということで、今回の公会計制度、あくまで補完するものの資料と、作成ということで通知がありまして、国の統一基準による財務書類等の作成を今後進めるとしております。
2つ目ですが、
固定資産税台帳の整備を今後促進するということで、これまで
地方公共団体につきましては地方自治法等でこういう財産台帳というのを備付けを義務付けられておりましたけれども、こちらにつきましては、あくまでも現状把握、取得の状況ということの情報でございまして、金銭的な情報が抜けている部分が多かったということで、
固定資産税台帳の整備を今後促進しなさいというような文書でございます。期間につきましては、原則平成27年から平成29年度までの3年で統一基準による作成を要請予定ということで、平成26年5月時点では
地方公共団体に要請予定をしてございました。
この次に、平成27年1月でございますけれども、統一的な基準による地方公会計の整備促進についてという文書が通知をされておりまして、国が設置をいたしました今後の新地方公会計の推進に関する実務研究会におきまして、財務書類作成手順であったり資産評価方法などの活用方法、これを示した統一的な基準による地方公会計マニュアル、これを取りまとめたと。これらのマニュアルに基づきまして、全
地方公共団体が原則平成27年度から平成29年度までの3か年で作成することを要請、これで初めて
地方公共団体に要請されたという状況でございます。
国の基準によりますこの基準設定による効果でございますけれども、国といたしましては、1つ目、発生主義・複式簿記の導入、
固定資産台帳の整備、比較可能性の確保ということで、これが促進されるという効果を示してございます。
県の状況ですが、県は特になくて、ことし5月に方部別意見交換会を開催したということで、特に県からの指導等々はございません。
(2)市の取り組み状況についてでございますが、導入による効果ということで、質問事項でいくと必要性というところに当たるのかなと思いますが、市といたしましては、公会計制度につきましては予算決算制度を補完する手法でありまして、現金主義会計では見えにくいコストあるいはストック、この把握が可能になるというふうに考えてございます。
2つ目といたしましては、資産や負債、発生主義による正確な行政コストを総体的に一覧で把握することで、財政運営の効率化と適正化に資するものというふうに考えてございます。
3つ目といたしまして、
固定資産台帳等の整備によりまして、公共施設の老朽化対策などにも活用が可能であるというふうに考えてございます。
4つ目といたしましては、国も申しておりますが、類似団体との比較検討が可能になるんではないかというふうに考えてございます。
現在の取組状況、イでございますけれども、現在、この統一的基準による財務書類作成の前提となります
固定資産税台帳、これにつきましてはことし10月をめどに現在整備をしているところでございます。
あと、2点目といたしましては、今年度におきまして外部研修機関に企画財政課の職員を派遣しまして、専門研修を実施しノウハウの取得に努める予定でございます。
大きく2つ目でございますが、導入に当たってのスケジュール等でございますが、導入に当たっての基本的な考えといたしまして、導入年度でございますけれども、こちらは国から平成29年度までの間に原則として導入要請されているという状況がございますので、29年度内の作成を目指して今後取り組む予定でございます。具体的には平成28年度の決算からこういった公会計制度を導入していきたいというふうに考えてございます。
裏のページ、御覧になっていただきたいと思いますが、勘定科目の設定でございますけれども、基本的には統一基準ということでの国からのマニュアルが出されておりますので、これらに基づきまして、例えば資産であれば、勘定科目といたしましては土地、建物、有価証券、出資金、現金預金ですかね、こういった項目になろうかと思いますが、他自治体、先進事例等もございますので、こういったものを参考にしながら今後検討していきたいというふうに考えてございます。
基礎情報等でございますけれども、今回、今整備を進めております
固定資産台帳と財務情報等から複式仕訳を実施しまして財務書類を作成する考えでございます。
エといたしまして、公共施設等総合管理計画との関連ということになりますが、こちらの計画と一部共有する部分が
固定資産税台帳としてはありますので、
固定資産税台帳に基づく財務書類を作成することにより、公共施設の老朽化対策などにも活用可能というように考えておりますので、今後、先進事例等を参考に活用方法を更に検討してまいりたいと思ってございます。
スケジュールでございますが、国からの平成27年1月による通知がございましたので、現在、
固定資産税台帳の整備を今年10月をめどに今整備をしてございます。これに合わせて複式簿記の導入ということになりますので、全く制度が変わる部分がございますので、この多くはやはり財務会計システムによるべきだろうというふうに考えておりまして、現在、平成28年度、今年度でございますが、サブシステムという形で財務会計システムの改修を図りながらこれらの事務軽減をしてまいりたいということで、こちらについては平成29年度4月1日を目指してシステムの導入は実施をしてございます。
平成29年度、最初でございますが、こちらにつきましては、まだ日々仕分けというのが、市の職員の多くは公会計、企業会計に属している職員少ないですので、一括仕分けということで、平成28年度決算に基づいてそれを一括してまずは仕分けをしましょうというふうに考えております。その仕分けの事務量等々いろいろと勘案しまして、30年度には一括仕分け、日々仕分けというどちらかの選択になるんですが、日々仕分けができるようなことができればそちらのほうを採用していきたいと思ってございます。
最後、(3)でございますけれども、行政評価等との関連ということでございますが、公会計制度というものが、資産や負債、発生主義による正確な行政コストを総体的に一覧で把握することで、財政運営の効率化と適正化に資するものでございます。一方、行政評価は、行政、成果の見える化を図りながら、市民に対して経営資源の配分状況を説明するためということで、導入目的としては異なっているという状況でありますけれども、市民に対する説明資料、今後作成するに当たりましては、これらの両制度の特徴、良い点を踏まえまして、先進事例等を参考に具体的な活用については今後検討したいと思ってございます。
あと、主要な施策の報告書を含む行政評価のわかりやすい公表ということで、昨年度の決算特別委員会において御指摘いただいた箇所につきましては、事務事業評価をもとに作成しているという状況でございますが、当面、ちょっと現行の帳票をいきなり変えるということが今ちょっとできないという状況もありますので、御指摘いただいた事項を含め、分かりやすい公表、こういったものに努めてまいりたいと思っておりますし、施策別成果、今後公表する中で、先進事例等を参考に、市といたしましてどういった公表が分かりやすいんだろうというところを検討してまいりたいというふうに考えてございます。
以上でございます。
○委員長(
大倉雅志) ありがとうございました。
取り扱うものが広範囲にわたっておりますので、ここですぐに何かを決めるとか、問題点、全て明らかにするとかというふうなところにはいかないと思いますけれども、最初に申し上げましたとおり、意見交換をしながら、今後の進め方などもお互い理解深められればなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
それでは、改めて意見交換を行いたいと思いますけれども、委員各位より御意見、御質問等あればお願いをしたいと思います。いかがでしょうか。
◆委員(渡辺康平) 意見交換ということで、認識だけまずちょっとお伺いしたいんですけれども、先ほど(2)、アの市の取組状況のところの公会計制度、予算決算制度を補完する手法でありとあるんですけれども、補完、あくまで公会計制度というのは予算決算を補完するという認識でいるのか。
私は補完というとどうしてもサブ、それより一段低いものという認識でどうしても捉えてしまって、そうすると、ほかの地域見るとどちらかというと、町田市であったら予算決算と並列、同様に扱っていたような、私は行政調査の結果、そういう意味でとりました。市としてはそのあくまで補完としてのサブ的なもので認識なのかなというところと、あと、もう一つは次の2ページの(3)の行政評価等の関連についてのイ、ここで現行帳票において分かりやすい公表というんですけれども、この分かりやすいという言葉もいろいろくせ者で、何を、定義なんですよね。大きい文字で大ざっぱに書けば確かに分かりやすいんですけれども。ただ、結局、行政視察行った後に分かったのは、結局詳しいと分かりやすいは違うということもあったので、その分かりやすいというのはどういう認識で分かりやすいと考えているのか、ちょっとそこも意見交換としてよろしくお願いします。
○委員長(
大倉雅志) 今ほど、意見と同時に質疑的な意味合いもあろうかと思いますけれども、先ほど申し上げましたとおり、ここで答弁のやりとりということではないので、現状の当局としての考え方なりを示していただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
◎参事兼
企画財政課長(石堂伸二) まず1点目の、補完するという表現の使い方でございますが、国のほうとしては、先ほど説明の中でも言いましたけれども、自治法の改正は国は考えていなくて、現行の予算決算制度、これは堅持するということでございます。なので、公会計はあくまでもこれらで、現金主義のこの制度で分からないストック情報とかそういったものをもっと対外的に説明する上では、やはりそういった公会計制度を導入するということ、複式簿記による考え方を導入することで、対外的に市民に対しても分かりやすくなるだろうということで要請をされているということでございましたので、国の表現を借りて補完という、現行制度を変えるということであれば、当然ながらこれが表に来るわけですけれども、2つの制度を運用しなさいということでございますので、そういったことでの補完。
分かりやすい表現という部分はちょっと、いろんな方が分かりやすいという受け取り方は違うとは思うんですけれども、可能な限り、今回御指摘いただいたところを改善するという意味で、深い意味はなく、できるだけ皆様、大多数の方が何となく分かるよねというような形にしたいという趣旨での表現でございます。
以上でございます。
○委員長(
大倉雅志) ほかにどうでしょうか。
◆委員(
市村喜雄) 市の取組状況の中の、現在の取組状況のところで、外部研修機関に職員を派遣して、専門研修を実施しノウハウ取得に努める予定というふうにありますけれども、もう少し、現時点でどのように具体的に取り組んでいこうとしているのかということが分かる範囲で教えていただければと思います。
そして、今後のスケジュール概要の中で、平成28年度は一括ということで、29年以降は日々仕分けをしたいような話をしていましたけれども、それは目標で、あくまでも努力目標なのか、そういう方向で進めるという意思が働いているのか、その辺はどんなあんばいなんでしょうか。
○委員長(
大倉雅志) いかがでしょうか。
◎参事兼
企画財政課長(石堂伸二) 1点目の職員派遣につきましては、私どもの財政担当職員を千葉県の幕張にあります市町村アカデミーに一定期間、そんなに長くはないんですけれども一定期間送って、その活用方法等を含めてそちら研修をさせてノウハウの取得に努めていきたいというふうな考えでございます。7月だったかと思うんですけれども、7月か8月に派遣する予定でございます。
2点目の日々仕分けの考え方でございますが、今のところ、東京都、あるいは近隣でいきますと郡山市というのがもう既に日々仕分けを実はしてございます。郡山市の場合につきましては東京都モデルということで、東京都が国の基準をつくる前に独自に公会計をしていたということでございますので、その手法によってやっているという状況であります。
ただ、今回は国の統一基準というところがございまして、国のほうでもシステム化は図っていて、ベンダーというか、開発事業者さんからのプログラム的なものはあるんですけれども、実際に、水道部とか企業会計を適用しているところは日々仕分け当然しているわけですけれども、現時点の単式簿記しか知らない職員が今ほとんどでございますので、まずいきなり日々仕分けということは技術的に無理だろうというふうに考えておりまして、28年度はシステムの改修によりまして一括して、財政担当が一括して決算のときみたいに全部仕分けをしていきたいと思っています。それが、システムによって7割ぐらいがシステム化ができるんではないかと今見込んでおりまして、残り3割は手作業でやるしかないのかなと。
そうしたときに、29年度決算、いわゆる30年から公会計、実際始めるんですけれども、その仕分けが、システム化がどこまで図れるかということを職員としましては、実際の伝票としましては、今までどおりの伝票と、その伝票起こすに当たって常に複式簿記の仕分けをしていかなければならないという二重の負担になりますので、それをどこまでシステム化できるかということになりますが、最終的に財政担当で一括して仕分けをしてしまいますと、その公会計を導入する大もとのところが浸透しないということもありますので、それらのシステムの状況、職員の事務負担、こういったものを考えますと、日々仕分けを29年度の決算からはやっていきたいというふうに今は考えております。
以上でございます。
○委員長(
大倉雅志) はい、どうでしょう、
市村委員。
◆委員(
市村喜雄) 今、課長、最後のほうにおっしゃった日々仕分けをすることによって、職員のある意味での意識というか高揚につながるんだろうと思うんですけれども、その一括仕分けをするところから日々仕分けに持ってくるのに、職員の研修にはその辺は十二分に研修を積んでくる、その辺で内部的に研修も行うというような、その段階みたいなものというのは考えているんでしょうか。
○委員長(
大倉雅志) ただいまの質疑に対して答弁をお願いします。
◎参事兼
企画財政課長(石堂伸二) 私も言葉では今しゃべっておりますが、実際、日々仕分けでどこまでやれば実際に財務諸表までいけるのかというのが、実際はまだはっきり分かっていません。バランスシートの考えとか複式簿記の考え方についてはいろいろ勉強させていただいて理解をしているつもりなんですけれども、これが実際に日々仕分けしたときの担当職員にどこまで事務負担がかかるのか、その概念をどの程度までやらなければならないかということを、今、実際システムの改修に合わせて、システムでどこまでやれるかというところはあるんですが、できるだけ自動生成にしたいと思いますけれども、そういった形で、研修は当然、将来的には考えておりまして、じゃ、どの程度の研修をすべきかというところはこれから検討してまいりたいと思っております。
以上でございます。
◆委員(
市村喜雄) 東京都の例を引用してというか、私ども、町田、視察をしてきましたけれども、システムをつくるまでが割と大変で、でき上がってそれを担当職員が日々仕分けをするのは普通のルーチンワークとそう変わりないというふうな話を聞いてきたので、どこまでその日々仕分けしやすいようなシステムをつくるかというところなんだろうと思うんですよね。それは、企画財政部にかかっているのかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
○委員長(
大倉雅志) 今のは意見でよろしいかと思いますが、それに関して何か、どうですか、意見等あれば。いいですか。当局のほうで意見。今の意見に対して何か、見解などあれば。いいですか。別にないですか。
ではほかに。
◆委員(五十嵐伸) 意見交換会なんですけれども、今、
市村委員さんが言われましたけれども、さっき課長からシステム化、システム化という部分があったんですけれども、システム導入に当たってまたお金がかかるのかというのと、例えば、さっき市村さんが言われて、東京の町田なんかは、職員かな、エクセルか何か利用して自分たちが使いやすいようにしてお金もかけないでやっているという部分がちょっとあったの。それで打ち込みしやすいということで、そういう取組をしているんですね。だから、さっきから聞くと、システム化するのにまた相当、かえってお金をかけるのかなというちょっと印象があるものですから、余り深く考えないで、その辺の考え方についてちょっとお聞きしたいなと思っているんですけれども。
○委員長(
大倉雅志) いかがでしょうか。
◎参事兼
企画財政課長(石堂伸二) 今、財務会計システムというのが、今の現行モデルがかなりもう老朽化していて、たまたまと言ってはあれですけれども、29年4月に新しく更新をするという状況がありましたので、そのシステム改修に合わせてその中で検討していきたいということで、新たにシステム的に導入する部分は当然出てくるんですけれども、今のバージョンがもう古いもので、新しいバージョンに変えないともうちょっとメンテができなくなってくるということで、そのタイミングに合わせてこれらも一緒にできるような形にしたいと。
エクセルでのということでございますけれども、町田市さんではそういう、マクロを組んだりそういったことのできる担当職員がいたということなんでしょうけれども、今、ちょっとそこまでの余裕的にはないので、この改修に合わせて新たなシステム、全体、総額的には金額が張らないようにとは思っておりますけれども、そういったシステム改修に合わせてやったほうがいろんなところで事務負担が軽減されるのかなと思っております。
以上でございます。
◆委員(五十嵐伸) 何となく分かったような、分からないような説明ですけれども、基本的に、今までの中でそのシステムを変えると何千万という金額が予算が上がってきています、メンテも絡めて。その辺がちょっといかがなものかなというのもあるんですが、総合的に考えてできるだけ独自でできるもの、やっぱりシステムを変えるものという部分をしっかりと精査していただいて検討していただければなと思います。お願いします。
○委員長(
大倉雅志) ほかにありますか。ほか、よろしいですか。
◆委員(渡辺康平) 東京都方式と国の方式で2か所あります。もともとこのスタートが、当時の石原慎太郎都知事の複式簿記を絶対入れなくちゃいけないというリーダーシップから入って、当時国は潰しにかかりました。石原都知事のやり方を絶対許さないと、単式簿記以外は絶対許さないといって潰しにかかった国が今さら、制度をこうやって各自治体に通知出しているのもおかしな話なんですけれども、個人的には東京都方式のほうが今回の公会計制度は非常に優れていると思うんですけれども、今、課長から国の方式をとるという話があったので、もともとの発生から今をたどると、国の方式がなぜ優れているのかが、ちょっと私そこが分からなくて、ちょっと教えてもらえればなと思いまして。
○委員長(
大倉雅志) どうでしょうか。
◎参事兼
企画財政課長(石堂伸二) 私も東京都方式とかと言葉を使っていますが、どこが違うかというのははっきりと分かっておりません。ただ、東京都は多分、先進事例であるということだけは間違いなくて、これを全自治体がやるとなると、当然小規模な自治体もございます。なので国が、先ほども言いましたけれども、システムは開発をしてそこに乗っけるということになって、私どもの理解としましては、研究会の報告書なんかを結構見ますと、東京都の調整が済んだので、東京都も自分のところは自分のところのやり方でやるんですけれども、国の方式の基準でもやるというようなところでの話がついたので、全自治体に要請されたと思っております。それで比較が可能になるということになるのかなと思ってございます。
◆副委員長(安藤聡) 1点だけちょっと質問させてください。
現システムが更新時期ということで、今度新たにシステム導入考えておられるということなんですけれども、こちらは大体固まってくるのはいつ頃になるのか教えてください。
○委員長(
大倉雅志) ただいまの質疑に対して。
◎参事兼
企画財政課長(石堂伸二) 今現在、富士通モデルでやっていまして、バージョンでいくと1か2くらいなんですかね。現在のシステムを大幅に変えるということではなくて、今までの財務、契約システム、旅費、あるいは財産管理とかと様々入っているんですけれども、その現行の資産を引き継いでいこうということで、今、業者さんとは事前の打合せ等々をしておりますが、まだ正式な契約をしているわけでございませんが、早ければ9月には債務負担行為、ゼロ債務、予算はない形で契約をし具体的にして、4月に稼働させるためには、最低でも6か月というのは今までの資産を引き継いだとしてもかかるのかなと思ってございます。
以上でございます。
○委員長(
大倉雅志) ほかにございませんか。
ちょっと私のほうから1点だけ。
私、ちょっと視察行けなかったものですから、素朴な質問になってしまいますけれども、公会計制度はある意味、手段的な意味合いがあろうかと思うんですね。今までのやり方をベースにしながらより会計の在り方が見えるようにということなんでしょうけれども、ここで特に、私どもの総務委員会の中でもテーマとしている公共施設の対策ということでのその反映とか、市民にどう見えるようにするのかとか、ストックの把握が可能になったりとかというふうな財政運営の効率化、様々言われますけれども、この一つはどういうところを通じてそのことが見えることになるのかなということと、あと、究極ではないでしょうけれども、究極、財政的な意味での一つの目標、公会計入れることによっての一つの目標というのはどういうところに置いているのかなというのを、その辺ちょっと、イメージだけでも結構ですので、ちょっと改めて少しお話しいただければなと思ったんですけれども、いかがでしょうか。
◎参事兼
企画財政課長(石堂伸二) イメージというところで、今回、やはり
固定資産税台帳を整備するというのが前提になっておりますので、行政管理課さんでやっている総合管理計画との連動をしながら、その老朽化対策というのが実はできるかなと。施設全体として市全体の施設の中でどれくらい老朽度が進んでいるのかというのが見えてくる可能性もあるのかなと思っています。
当然ながら、いろいろな情報入ってきますので、財政の一定程度の見通し等も若干そこには見られるのかなというふうなところで、ほかの自治体では様々なところに活用しているということで事例等々はあるようですが、まだまだちょっと、具体的にどう活用するかというのまでは、ちょっと私自身まだ見えていないところがありますので、今後ちょっとそういったものを勉強させていただきながら、作成等を検討していきたいと思ってございます。
○委員長(
大倉雅志) いわゆる、昔よくはやった、民主党時代に事業の仕分けなんていう言葉がはやりましたけれども、その事業の在り方とかその事業のその今後の見通しとか継続していくのか、場合によってはその事業を廃止していくのかというようなところにも考えていけるようなものになり得るんでしょうかね。その辺はどうでしょうかね。ざっとイメージで結構です。
◎参事兼
企画財政課長(石堂伸二) やはり、委員長おっしゃるとおり、セグメントというか、施設ごととか、コストと収益、そういったものを当然ながら、今でも行政コスト計算書である程度は見えるんですが、これを施設ごととか対象を絞るということは今後当然していく中で、そうしたときにこの施設は余り、収益上がる施設というのが公共で余りないわけですけれども、かなりのコストの割合に人が入っていないとか、そういうのは政策評価、行政評価とあわせて活用することによってそういったものは見えてくるんだろうなと。やはり非効率というんですか、そういった部分で結構出てくるのかなというふうにはイメージしてございます。
以上です。
○委員長(
大倉雅志) 分かりました。ありがとうございました。
改めてほかにございませんか。
よろしいでしょうか。
(発言する者なし)
○委員長(
大倉雅志) それでは、なければ意見交換を終結いたします。
本日把握できたことあるいは意見等については、次回以降の調査で少々まとめまして改めて調査を進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
次に、所管の事務の執行についてを議題といたします。
事前に税務課行政管理課、人事課から報告事項についての発言申出がありましたので、順次発言を求めます。
初めに、税務課から説明願います。
◎
税務課長(
相楽勝栄) それでは、お手元に配付されていますふるさと納税のパンフレットを御覧願います。
ふるさと納税の返礼品について、制度の更なる推進を図るため、返礼品を拡充しましたので、御説明をさせていただきます。
内容は、これまでの米に野菜や果物、さらに農産物加工品やウルトラマングッズなど、須賀川ならではの特産品を加え、寄附金額に応じて5コース、48品目から選択できるようにし、これら品目を網羅したパンフレットを作成したところでございます。
また、寄附をしていただいた方の意思が反映できるよう、子供たちの健やかな成長を支援する事業や、安全で安心して暮らすことができるコミュニティづくり支援事業など、寄附金を活用する4つの項目から使い道を選択できるようにしたところであります。
パンフレットをお開き願います。
左面の上段、桜コースでありますが、寄附金が5,000円以上1万円以下のコースであります。今までのぼたん姫に加えて、岩瀬清流米、ほろ酔いセット、食菜酢、すか川そば、岩瀬きゅうり漬、さしみこんにゃくなどを詰め合わせた特産品セット、市内の農家が育てた旬の野菜を詰め合わせにした季節の野菜セットなど、10品目を選定したところでございます。
次に、右側の牡丹コースを御覧願います。寄附金が1万円を超え2万円以下のコースであります。牡丹コースでは、米や特産品セットに加えて、リンゴや梨、桃などの果物、市内の温泉施設の利用券やボタン苗木など、17品目を選定いたしました。
次に、左面に戻っていただきまして、つつじコースを御覧願います。寄附金が2万円を超え5万円以下のコースであります。つつじコースでは、米や果物に加え、充実した特産品セット、伝統工芸品やオリジナルウルトラマンセットなど、11品目を選定したところでございます。
次に裏面、松明コースを御覧願います。
寄附金が5万円を超え7万円以下コースであります。松明コースでは、米や果物に加え、充実した特産品セット、伝統工芸品やオリジナルウルトラマンセットなど、6品目を選定いたしました。
続いて最後になりますが、ウルトラコースでありますが、寄附金が7万円を超えたコースであります。ウルトラコースではオリジナルウルトラマンセット、ぼたん姫、岩瀬清流米60キロ、伝統工芸品である鍾馗(しょうき)様など4品目を選定いたしました。
なお、今回このパンフレットを活用しまして、今後ブランド須賀川推進協議会が首都圏で開催する物販イベントのPRや、東京須賀川会須賀川サポーターズクラブ、観光牡丹大使など、本市と縁のある方への送付、また、産業会館、牡丹会館、はたけんぼなど、多くの市外の方が来場する施設への配置と、市外への物産品送付の際にパンフレットを同封してもらうとともに、ふるさと納税を推進する民間ポータルサイトの積極的な活用を図るなど、あらゆる機会を捉えてPRを展開してまいる考えであります。
以上で説明に変えさせていただきます。
○委員長(
大倉雅志) ただいま説明がありましたが、御質問ございましたらお願いします。ないですか。
では、私のほうから質問をさせていただきたいと思いますので、暫時副委員長と交代をいたします。
(委員長、副委員長と交代)
◆副委員長(安藤聡) それでは、暫時に委員長の職を務めます。大倉委員。
◆委員(
大倉雅志) ちょっと何点か質問させていただきたいんですが、現在のふるさと納税を行っている額、27年度になりますか、その額が幾らになったのかということと、あと、何ていうんですか、この多分、恐らくそれほどの須賀川のレベルではそんな額ではないと思うんですよ。小さい町とか何とかだとかなりの金額が納税されているというケースもありますけれども、須賀川の場合はそれほどでないので、私がこれから申し上げることの心配というのはそれほどはないだろうとは思います。
ただ、
税の考え方からだんだんちょっと逸脱をするというふうな側面があるんだろうと思うんですよね。特に一番心配されるのは、一見これ、地元の産物を消費できるというふうなことありますけれども、もう一方の側面としては、2,000円でこれだけもらえるとかというふうなことで言うと、これが本当にこれから商品としてぐっと伸びるということよりもむしろ、これ安いものなんだなというふうな感覚で商品価値が落ちるという可能性が、安売りの中で落ちるということが言えるんだろうというふうなそこら辺の心配があります。
あともう一つは、自治体の地元の産業が自治体依存になってしまうと。これがぼんぼん膨れ上がると、このふるさと納税で地元産品を出荷していこうというふうなところまで来てしまうと、いよいよこの心配だなというふうなことがあります。
そういう意味では、ちょっと極端かもしれませんが、どんどん大きくなってきちゃうと、そういうところに期待をする
税の、市のほうの予算の在り方というふうなことに変わってきて、安定的に、継続的に予算が組めないと、波が出てきてしまうということもなりかねない。これが一番の例が原発だろうと思いますけれども、そういうことも一部、将来的には極端な事例でいうと想像されるというふうなことがあるので、一定の枠というんですか、そこら辺、上限というんでしょうか、取り扱う上限という、この辺は考えているのかということをちょっとお聞きしたいと思います。
◆副委員長(安藤聡) ただいまの大倉委員の質問に対し、当局の答弁を求めます。
◎
税務課長(
相楽勝栄) 今、御質問ありました、まず1点目の平成27年度の状況でございますが、件数で198件、金額で639万2,230円となっております。
2点目の商品価値が下がるのではないかということなんですが、実は、この選定しているときには、例えば5,000円コースから1万円コースでありますと、大体寄附金の3割程度ということで返礼品を設定しております。そういった場合に、今ですとはたけんぼなり物振協との調整の中で、価格を下げるということでなくて、今現在取り扱っている価格の部分での対応をしておりますので、商品価値が下がるということは、今現在は見込んでおりません。
あと、3点目の、自治体で産品づくりの販売を進めた場合に地元での活動がちょっと下がるのではないかというふうな御心配のことなんですが、実は、聞くところによると、この産品をもっと、昨年まで米だけなんですけれども、もっといろんなものを使ってほしいという農業者団体の要望もあったと聞いております。そういったこともありまして、今、どこの市町村も結構産品の返礼品ですか、充実をさせている状況になっております。地元の活動が下がらないようには、私のほうでもそういうふうな影響があるとすれば考えていかなくちゃならないんですが、農業団体からのそういうふうな要望があって、こういうふうな形にもなっております。
あと、4点目の一定の枠、上限設定ということでありますが、今のところ上限設定については持っておりません。
以上でございます。
◆委員(
大倉雅志) この639万円の金額でいえばもう全然問題のないような金額ですよ。ただ、私、考え方だけは申し上げただけなんですね。
この価値が下がるというのは、今回ちょっと面倒くさい議論なので、あえて少し簡単に言うと、そういうふうな安くものが入るよというふうなそういう感覚のものになってくるんじゃないかということが、どーっと増えた場合には心配されるということと、あと、いろんな商品を扱ってくださいというふうな思いはこれ、分かりますよ。だけれども、どんどんそれが、規模がこれの100倍にもなったときにね、いわゆる自治体頼りの地元産業の在り方ということにもなってしまうんじゃないかという心配を言っているだけで、今ここになっているとかなっていないとかという話をしているわけではないです。それがゆえに、やっぱり一定程度の上限とか節度を持ちながらやっていくということは必要でしょうということの意味合いですよ。
これは意見ですので、今の段階で、639万円で問題出るわけがないのでいいんだけれども、やっぱりそこもちょっと念頭に置いておいてくださいということです。
以上です。
◆副委員長(安藤聡) 意見でよろしいですか。
◆委員(
大倉雅志) はい、いいです。
◆副委員長(安藤聡) それでは、ここで委員長を交代いたします。
(副委員長、委員長と交代)
○委員長(
大倉雅志) ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
○委員長(
大倉雅志) それでは、なければ次に行政管理課から説明願います。
◎
行政管理課長(高橋勇治) それでは、お手元に配付しております須賀川市公共施設に関するアンケート調査結果を準備いただきたいと思います。
それでは、説明させていただきます。ただいま議題となりました須賀川市公共施設に関するアンケート調査結果について御説明させていただきます。
それでは、お手元の資料の1ページをお開きいただきたいと思います。1ページになります。
本アンケートを実施いたしましたのは、総務省より策定が要請されております公共施設等総合管理計画を策定するに当たりまして、公共施設を庁舎等、学校施設など12施設に分類の上、今後の公共施設の維持管理、運営に関する方向性を検討する基礎資料とするため、昨年12月に市民アンケートを実施いたしました。
1ページの中段を御覧ください。
実施期間、有効配布数、回収率については記載のとおりであります。
調査項目といたしましては、右側に記載してあります回答者の基本属性、公共施設の利用状況、公共施設の満足度、今後の公共施設のあり方、今後の公共施設の維持管理・運営の取り組み、今後の進め方についての6点にわたり、それぞれ回答をいただいたところでございます。
引き続き、下段を御覧願います。
これは回答者の性別及び年齢構成をまとめたものであり、内容につきましては記載のとおりでございます。
次に、2ページをお開きいただきたいと思います。2ページになります。
これは、公共施設の利用状況のうち、上段には分類した施設ごとに過去1年間の利用頻度についてまとめたものでございます。
各施設の利用状況を見ますと、庁舎等は年に数回程度が63.5%を占めるなど、比較的利用されているものの、その他の施設は利用していないの占める割合が高くなっております。
次に、下段は、年に数回程度又は利用していない方の利用していない理由についてまとめたものであります。
利用していない理由では、全ての施設について利用する機会がない、その他の占める割合が非常に多くなっています。
その他に回答が多かった利用していない理由を見ますと、庁舎等保健施設は利用時間に不満、社会教育系施設、スポーツ施設、観光・レクリエーション施設、産業系施設では、サービスに魅力がない、福祉施設では、民間の類似施設を利用などが挙がっています。
次に、3ページを御覧いただきたいと思います。
これは、公共施設の満足度のうち、市が保有する公共施設の数についてまとめたものであります。
公共施設の数については、全ての施設においてやや少ない、少ないの合計が半数以上を占めております。多い、やや多いの合計の占める割合が高い施設としましてはスポーツ施設、学校施設、いずれも24.8%、庁舎等23%、市営住宅22.2%、社会教育系施設21.8%となっております。一方、やや少ない、少ないの合計の占める割合の高い施設といたしましては、保健施設67.6%、観光・レクリエーション施設66.8%、福祉施設66.7%、児童館、児童クラブ館66.3%、幼稚園、保育所、こども園63.2%となっております。
次に、4ページをお開きいただきたいと思います。
これは、公共施設の満足度のうち、各施設のサービス水準についてまとめたものであります。各施設のサービス水準につきましては、満足、やや満足の合計がやや不満、不満の合計を上回っている施設が多くなっています。やや不満、不満の合計が上回った施設といたしましては、観光・レクリエーション施設、産業系施設、児童館、児童クラブ館であり、その差が最も多かった施設は観光・レクリエーション施設の16.6ポイントとなっております。
次に、5ページを御覧いただきたいと思います。
5ページ上段につきましては、今後の公共施設のあり方についてまとめたものであります。
公共施設に対する市の取組の方向性に関しましては、必要性の低い公共施設については、積極的に統廃合・複合化、機能の集約などを行うべきが49.8%と最も高く、次いで、公共施設の必要性を見直し、人口や税収に見合った公共施設の質・量にするべきが47.7%となっております。
次に、5ページ下段から7ページまでにわたりましては、これは今後の公共施設の維持管理・運営の取組についてまとめたものでございます。公共施設の将来の維持管理、運営の取組方策について見ますと、実施すべき施策といたしましては、6ページをお開きいただきたいと思います。
6ページの上段の施設の改修・建替えや維持管理・運営に民間のノウハウや資金を活用する、引き続き7ページ中段になりますが、利用頻度の低い公共施設を売却・賃貸して収入を得るがそれぞれ59.3%と最も高く、6ページ下段の老朽化している施設の改築や修繕を行い、建物を長持ちさせる56.2%、5ページに戻っていただきまして、下段のグラフを見ていただきたいと思いますが、近隣の市町村と共同で施設を建設・運営する52.6%の順となっております。
一方、実施すべきでない施策、どちらかといえば実施すべきではない、実施すべきではない合計といたしましては、7ページのほうの下段を御覧いただきたいと思います。
施設の利用料を引き上げるなどして、今ある施設を存続させるが53.7%と半数以上を占めております。
次に、8ページをお開きいただきたいと思います。
これは、今後の公共施設のあり方を検討していく方法についてまとめたものであります。
公共施設のあり方に関する情報や検討経過などの市の
ホームページ・広報紙への掲載が52.9%と最も高く、次いでワークショップの開催38.4%、住民説明会の開催33.3%、意見公募、パブリックの実施が29.3%の順となっております。
以上、アンケート調査結果の概要について御説明申し上げましたが、詳細につきましてはお手元の資料を御確認いただければと思います。
以上で説明を終わらせていただきます。
○委員長(
大倉雅志) 大変貴重な調査だったなと思いますけれども、ただいまの説明に対しまして、質問等がありましたら御発言願います。
ありませんか。
◆委員(渡辺康平) すみません、統計上の話なんですけれども、回収率が33.6%と4割切ってはいるんですけれども、これは、統計上の正当性はどんなものなのかちょっと教えてください。
○委員長(
大倉雅志) ただいまの質疑に対しまして答弁を求めます。
◎
行政管理課長(高橋勇治) これにつきましては、参考までにですが、企画財政課で市民アンケートを行ったときも回収率33.2%となっておりまして、それと同じような傾向となっております。また、設定、一般的に言われている母集団、10万人に対して必要なサンプル数は383人あれば許容誤差5%以内で信頼できるデータが得られるということになっておりますので、今回約600人のほうから、660人から回答いただいておりますので、ほぼ市民の意見が反映されていると認識しています。
以上です。
○委員長(
大倉雅志) ほかにございませんか。
(発言する者なし)
○委員長(
大倉雅志) なければ、最後に人事課から説明願います。
◎
人事課長(小山伸二) このたび、定員適正化計画を策定いたしましたので、その概要を報告させていただきたいと思います。
人事課提出の須賀川市職員適正化計画の概要を御覧願いたいと思います。
初めに、本市は平成17年4月の市町村合併並びに平成22年4月及び本年4月の行政組織機構の見直しなどを通しまして、組織の統廃合や新設などを行いながら、最少の経費で最大の効果が発揮できる組織の体制の確保に努めてまいりました。職員の定員適正化に関しましても、須賀川市職員適正化計画を策定し、業務量に応じた職員配置によりまして行政サービスの向上に取り組んでおります。
それでは、資料1ページ上段、1、職員定員適正化の状況を御覧願います。
まず、職員適正化計画とその実績についてであります。
本市は、これまで平成8年度、平成12年度、平成17年度と計3回、職員適正化計画を策定し、職員定数の適正化を図ってまいりました。
(1)の平成8年度から平成11年度まで及び(2)平成12年度から平成16年度までは市町村合併前の旧須賀川市が行政改革大綱及び同実施計画に基づき取り組んだものでございます。平成8年度から平成11年度までの計画においては8人の削減目標を4人上回る12人を削減し、その計画達成率は150%でした。また、(2)平成12年度から平成16年度までの計画では、5年間で10人の削減目標を立て、民間委託やOA化の推進等によりまして計画目標を13人上回る23人を削減し、計画達成率としましては230%となったところです。
(3)の平成17年度から平成26年度までの計画は、新市建設計画との整合性を図るため、10年間を計画期間としまして、90人の削減目標とし、22年度までの6年間で目標の約80%に当たる72人の削減を図ったところですが、23年3月に発生しました東日本大震災によりまして原子力災害を含めた震災復旧業務という特殊事情が生じたことで、平成24年度から26年度までの3年間で退職者84人を15人上回る99人の職員を採用し、市民の御協力のもと自助、共助、公助の精神で行政サービスの向上に努めてまいりました。
また、再任用制度の導入によりまして、平成25年度、26年度の2年間で20人の定年退職者を再任用したことで、10年間の計画満了時の最終削減目標は65人にとどまり、計画達成率は72%となったものであります。
(1)及び(2)の計画では削減目標を達成できましたが、(3)の10年間計画では、大震災の影響による行政需要の増大、そして再任用制度の導入による新たな任用制度が開始されたことによりまして、結果的に目標が達成できなかったことにつきましてはやむを得ない対応であったものと考えております。
下段のグラフは、17年度からの目標職員数と実職員数の推移及び退職者数と採用者数の推移をあらわしたもので、平成26年度には実職員数が目標職員数を上回り、退職者数と採用者数のバランスも24年度から逆転傾向にあることが見てとれます。
次に、2ページに類似団体別職員数の比較を御覧願います。
類似団体とは、人口と産業構造をもとに市町村を分類したもので、平たく言えば、本市と同規模の
地方公共団体でございます。この表は、類似団体における人口1万人当たりの公営企業会計職員を除きました普通会計職員を比較したものでございます。類似団体平均と比較しますと、本市は人口1万人当たり7.4人少ない状況にあり、厳格な定員管理のもとに行政運営を行ってきたと言えます。
以上を踏まえまして、今般、職員数の適正化のための内部規範としまして、定員適正化計画を策定し、引き続き職員の定員適正化に取り組むことで、総人件費の抑制財源を行政サービスに投下できる可能性を高め、市民サービスの向上を目指すものでございます。
3、定員管理における課題としましては、2の類似団体別職員数の比較のとおり、本市の職員は現在、類似団体と比較し低水準にありますが、年齢別の構成で見ますと、職員数が多い年齢層と少ない年齢層があり、今後の安定的な行政運営を図るためには、長期的な職員採用計画のもとに職員年齢の平準化が必要と考えております。そのため、今般の職員適正化計画の策定に当たりましては、更なる市民サービスの充実を主眼として、総人件費の抑制の視点を踏まえながらも、過度な職員削減を目標とすることなく実現可能な範囲での適正化計画としたところであり、今後の社会情勢の変化による新たな行政需要や地方公務員制度を注視しながらも必要に応じ柔軟に計画の見直しを行うこととし、それが市民サービスの向上につながるものと考えております。
それでは、新たな定員適正計画の内容を説明いたします。
3ページ上段、4、新たな職員定員適正化計画を御覧願います。
新たな定員適正化計画の期間は、(1)のとおり震災復興期から発展期にかけた長期的な視点で、平成27年4月1日を基準とし、平成36年度までの10年間とします。
本計画の対象は、(2)に記載のとおり、国の定員管理手法に基づきまして、一部事務組合等への派遣職員を除く、なおかつ常勤の再任用職員を含めた職員を対象としております。
削減目標の設定に当たりましては、定年前職員と再任用職員を同一の枠組みとして数値化することはなじまないことから、定年前職員と再任用職員に区分し、それぞれ個別に目標を設定することで、総合的な定員管理計画を行っていくこととします。
まず、定年前職員に関しましては、平成27年4月1日を基準とし、36年度までの10年計画により、定年前職員数559人を平成37年4月1日に547人と想定し、(4)で説明いたします再任用職員の増加を踏まえながら12人の削減を目標とします。
削減目標の算出に当たりましては、囲み欄に記載のとおり、各年度末に定年を迎える退職予定者の約9割を新規採用予定者と想定することとし、技能労務職の新規採用は計画しないこととします。
なお、採用予定者につきましては、現時点の定年退職者をベースに設定しておりますが、自己都合等により退職者が増加した場合や新たな行政需要に対応するために職員確保の必要性が生じる場合には、その必要性を十分に検討しながら柔軟に対応していかなければならないものと考えてございます。
下段のグラフは、年度ごとに退職予定者数と採用予定者数、そして定年前正規職員数をそれぞれにあらわしたもので、推計の状況を一覧として捉えることができます。
(4)の再任用職員に関しましては、本制度を導入しました25年度から26年度の2年間で20人の定年退職者を希望に応じ再任用職員として採用したところでございます。
さらに、年金の支給年齢が段階的に65歳まで繰上げとなり、年金支給との接続期間を任用期間とする再任用職員の数は、定年を迎える退職予定者の6から7割程度が再任用を希望するものと想定しまして、10年間で12人の増を見込むところでございます。
今後とも再任用を希望する定年退職職員の動向を踏まえ、定年前職員の定員管理とあわせながら、総合的に職員数の適正化に努めてまいりたいと考えております。
最後に、資料5ページに本計画の主な推進方針をまとめてございます。
まずは事務事業、組織機構の見直しを不断なく推進することで、限られた人材と予算で効果的な施策展開を図るために事務事業の集約化なり縮小配置等の業務内容を適宜見直し、また、必要に応じ引き続き行政組織機構の見直しを検討してまいりたいと考えております。
さらに、本市の公共施設管理計画等を踏まえながら、市が直営で運営しております公の施設につきましても見直しを行いながら、指定管理者制度や外部委託等の活用により、効率的な、効果的な体制を推進してまいりたいと考えてございます。
次に、職員に関しましては、(2)の計画的な新規採用を基本として、毎年度の職種ごとの退職者数に応じ必要な人員を精査するとともに、中期的な視点から組織の活性化、本市の将来を担える優秀な人材を確保するための引き続き計画的な採用を行ってまいりたいと考えてございます。
加えまして、(3)としまして、職員の能力向上と新たな行政課題に柔軟に対応して、効率的に、効果的に職務が遂行できるよう、人材育成基本方針に基づきまして、研修制度や自己啓発支援制度の充実あるいは人事評価等による人材育成によりまして、職員の能力向上に努めてまいりたいと考えてございます。
また、(4)のとおり、各所属のヒアリング等によりまして、業務量や組織の状況を把握し、適切な時期に適切な人事異動を実施することで業務量に応じた必要な人員の配置を行ってまいりたいと考えてございます。
最後に、効果的な行政運営には、自治体の取組だけでは限界がございます。行政が担うべき役割、市民が担うべき役割等を明確にしながら、新たな公共に担い手として市民との協働のまちづくりを更に推進していく考えでございます。本計画は、行政サービスの向上を目指した中で職員の適正化に向けた内部規範として策定したものでございます。計画の推進に当たりましては、コスト意識を持ちながらも市民サービスの低下や職員への過度な負担を招かないような一定の慎重さも必要であり、総合的なバランスを考慮した中で職員の定員適正化に努めていかなければならないものと考えてございます。
以上で、今般策定いたしました須賀川市職員定員適正化計画の管理計画の概要について報告を終わります。
○委員長(
大倉雅志) ただいまの説明に対しまして、質問ありませんか。
(発言する者なし)
○委員長(
大倉雅志) ないようですので、ちょっと私のほうから1点だけお願いします。
(委員長、副委員長と交代)
◆副委員長(安藤聡) 暫時、委員長の職務を行います。では、お願いいたします。
◆委員(
大倉雅志) これは概要の説明ですので、ここでとやかく細かく申し上げるつもりはないですが、ただ、1点だけ、2ページに類似団体、これはもう随分前から類似団体との比較で言えば須賀川の人数というのは少ないということ、私も承知しておりまして、しかも行政面積も相当にある中でのこの人数だということがありますね。あともう一つは、震災の中で震災の一つの総括の中で公民館機能を、地域の公民館機能を各役割を持たしていきましょうと。防災に当たっての役割を持たせていきましょうというふうなことなんかもありました。あと、保育所については、きのう一般質問の中にもありましたけれども6割が非正規というふうな状態もあります。
そういうふうな意味では、ちょっと、この、内容的にはよく精査をされてまとめていただいているなというふうな印象は当然ありますけれども、やっぱり今までの須賀川市としての体制としての不十分さというのが基本的なところではあるんじゃないかと思うんですけれども、その辺の、今申し上げましたとおり、まず類似団体では極端に少ないだろうと、行政面積もそうだろうと、震災の総括なんかも踏まえれば、支所とか公民館の役割というのが出てきているでしょうと、保育所のほうもそうでしょうと、様々な基本的なところでのその人員配置の不十分さというは須賀川ちょっとあるんじゃないかと思うんですよ。そこら辺の認識だけちょっとお願いします。再質問はしません。
◆副委員長(安藤聡) ただいまの質問に対する当局の答弁を求めます。
◎
人事課長(小山伸二) 今、御指摘いただいたとおり、数字を見ても類団と比較しても数値的にも少ない状況にございますし、課題としても保育所の先生の問題、あるいは公民館の問題等、課題として抱えることは、人事課として当然のように認識してございますし、これから、ことしも始まりますけれども、各所属とのヒアリング等を通しまして、その辺の実態を更に明らかにした中での適正な人員配置に努めていきたいと考えてございます。
(副委員長、委員長と交代)
○委員長(
大倉雅志) 変わります。
ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
○委員長(
大倉雅志) なければ、その他当局から追加で報告事項等ございませんか。
それでは、以上で報告事項等については終了いたします。
この際、委員各位からその他所管の事務の執行について申し述べておきたいことがあれば伺います。
(「なし」の声あり)
○委員長(
大倉雅志) ないようですので、以上で所管の事務の執行についてを終結いたします。
当局の皆様にはお忙しい中、大変ありがとうございました。
当局退席のため、暫時休憩いたします。
(当局退席)
午前11時54分 休憩
午前11時55分 再開
○委員長(
大倉雅志) 休憩前に復し、会議を再開いたします。
本日の
継続調査事件に関する協議については以上で終結といたしますが、今後の
継続調査事件について、
今期定例会で議長に申出が必要となります。
現在のテーマについては、まだ委員間での議論や調査が必要であると思われますので、引き続き
行財政計画について及び所管の事務の執行についてを継続して調査したいと考えますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○委員長(
大倉雅志) 御異議なしと認め、議長に申し出ることといたします。
なお、本会議最終日に口頭での継続調査申出を行うこととなりますが、その内容については正副委員長に御一任いただきたいと存じますが、それに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○委員長(
大倉雅志) 御異議なしと認め、そのようにさせていただきます。
次に、その他として
継続調査事件に関連しますが、行政視察について御協議いただきたいと思います。
主に、1つは視察のテーマ、改めて、もちろん3つありますけれども、そこの中でどういうふうにするのかということで、テーマについて。2つ目には視察の実施時期について、3つ目には候補地の提案、情報等についてということで協議いただきたいと思います。
ここで暫時休憩いたします。
午前11時57分 休憩
午後零時02分 再開
○委員長(
大倉雅志) 休憩前に復し、会議を再開いたします。
今ほど、行政視察についてということでお話しいただきました。
ちょっと確認をさせていただきます。
テーマについては、3つの調査を行っているわけでありますけれども、公会計制度導入についてということを中心にしながら、できればもう一つということで、大体2つほどのテーマで絞り込んで進めていきたいと。
実施時期につきましては、10月第3週、10月11日から14日の間を目安に日程を定めてまいりたいと思います。
候補地の選定につきましては、今ほど申し上げましたテーマもしくは実施時期との関係もございますので、相手との関係、そして更には委員の皆様からの情報をもとに候補地を定めてまいりたいと思っております。
さらに、次回の委員会の開催につきましては、7月21日木曜日10時からということにさせていただきます。
今の取扱いについて御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○委員長(
大倉雅志) それでは、本日頂きました御意見等を参考に今後、正副委員長で行政視察先の素案を作成の上、具体的な候補地について決定していきたいと思います。
なお、次回の委員会については、7月21日木曜日の午前10時に開催したいと思います。
改めてこれに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○委員長(
大倉雅志) 御異議なしと認め、そのようにさせていただきます。
以上で、本日の日程は全て終了いたしましたが、その他委員の皆様から申し述べておきたいことがありましたらお願いいたします。
(「なし」の声あり)
○委員長(
大倉雅志) なければ、本日の会議内容及び結果について正副議長に報告することとしますが、内容について正副委員長に御一任いただきたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○委員長(
大倉雅志) 御異議なしと認めます。
それではこれにて
総務常任委員会を閉会いたします。
大変御苦労様でした。ありがとうございました。
午後 零時04分 閉会
───────────────────────────────────────
須賀川市議会委員会条例第32条の規定により署名する。
平成28年6月17日
須賀川市議会 総務常任委員長 大倉雅志...